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治療院と政治

柔道整復師の悲哀〜さまよえる制度編

更新日:

悲しい運命を背負う柔道整復師(笑)

身分法としての法律はあるが、実施法がないんじゃないか?(笑)

身分法の制定で止まってしまったのは、残念というか中途半端なまま。

医師法であれば、医療法や健康保険法など実施法的に医師法を実効性のあるものにする法律が担保されている。

柔道整復師には現実的に柔道整復師法という単一法令のみで、その実施法に代わり厚労省の通知通達で全てが動く不思議な、そして不安定な制度の上での業務を強いられる制度的に残念な職業。

「どないしたらええねん!」という不条理な仕組みのほんの一部を暴いてみる!


患者さん「捻挫したんですよー」

柔「そうですね、足関節捻挫ですね」

ブッブー!!アウト!

●柔道整復師には診断権が無いので、病名を付ける事は出来ない。
→医師法第17条違反

<正解>
柔「患者さんが捻挫と訴えているので、保険を適用する上での傷病名として足関節捻挫ということになります」

患者さん「捻挫したんですよー」

柔「そうですね、でもこれは捻挫ではありません」

ブッブー!!アウト!

●柔道整復師には診断権が無いので、病名を付ける事は出来ないので「○○ではない」という陰性診断となる
→医師法第17条違反

<正解>
柔「患者さんが捻挫と訴えていますが、保険を適用する上での条件に当てはまらないので保険上は「無病」いうことになります」


柔道整復師の業務は「骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷」だ!!

●柔道整復理論には業務範囲として「骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷」が記載され、国家試験にも出題されています。

●柔道整復師法には業務範囲については書いておらず、制限事項として第16条・第17条がある。

(外科手術、薬品投与等の禁止)
第十六条  柔道整復師は、外科手術を行ない、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。
(施術の制限)
第十七条  柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。

さあ、何かあって裁判にでもなった時にあなたはどちらを主張します????


健康保険組合からのお知らせに「保険請求の用紙には署名(自署)が必要です。請求内容を確認して、白紙用紙に署名しないようにしましょう」って書いてあるんですけど。。。。。

●保険者のお知らせには「白紙の用紙に署名しないように」と通知している保険者が多い

●しかし、平成19年10月2日の質問主意書への答弁で、
「柔道整復師の施術所への来所が患者により一方的に中止される場合があること等から、患者が来所した月の初めに署名を行い、当該申請書を作成する場合もあることは、厚生労働省としても承知している。」

承知しているそうですが、何かあったらどう対処しますか???

真面目に「無病」を申請すると返戻してくる保険者もありますしね(笑)→当院、論破済みw

不条理なことが多いですよねー。

真面目にやれば医師法違反w
不真面目にやれば柔道整復師を守る立場の社団がガンガン行政に告発するらしいですし(笑)

業務範囲も自署も根拠がダブルスタンダードのままwww

なんとかしないといけませんね、の独り言。。。。

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