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治療院経営

「整骨院は保険が利くマッサージ屋」問題は何が原因?

投稿日:

こういう系の記事を書こうと思うと、根拠を探すのに時間がかかってしまいます(笑)

どっかに通知通達をまとめてもいいかもですねー^^;

「整骨院は保険が利くマッサージ屋だ」と言われているようです。

公式にも言われてますね。

「柔整マッサージ」なんていうよくわからない言葉も使われています。

なんですか?それ?

整骨院でマッサージすんなや!と言われてますやん

例えば日本視覚障害者団体連合。

(3)柔整師の保険不正請求
柔道整復師(柔整師)は、打撲・捻挫・骨折などの外傷性疾患を治療します。
これらの治療は緊急性を伴う場合があるため、医師の同意を得ずに健康保険を適用した施術をすることが可能です。
その点を利用した、柔整師の保険不正請求が以前から問題となっています。

会計検査院は過去2回にわたり、柔整師の保険取扱いの実態調査を行ない、肩こりのマッサージをしても、打撲や捻挫の名目で振替保険不正請求する実情を、その都度厚労省に対し「事態改善勧告」を発してきました。
これは、特に、国民健康保険では、税金が含まれている点を会計検査院が重視したからです。
改善勧告にもかかわらず、厚労省の対応は残念ながら緩慢で、柔整師の健保取扱高が約4000億円に達するに至って、他の方面からも事態を問題視する声が近年増え続けています。
2010年に入ってから、マスコミでも柔整師の健康保健取り扱いのあり方の問題点を取り上げるようになりました。

この問題があはき師とどう関係するかというと、あはき師の施術対象である肩こり・腰痛を、柔整師が打撲・捻挫ということにして保険適用で治療しているという実態があるのです。
本来柔整師が肩こり・腰痛を治療する場合は、保険適用外になるので、これはあはき師にとって大きな問題です。
視覚障害者・晴眼者に関わらず、あはき業の立場からは、あはき師全体に対する業権侵害になるうえ、視覚障害あはき師の立場からは、職業的経済的自立の阻害にもなっているのです。

あん摩・鍼・灸問題(あはき問題)

簡単に言ったら
「柔道整復師がマッサージをして不正請求をしている!」
って事ですね。

なので、あん摩マッサージ指圧師が甚大な影響を受けている!ってことになるんだろうと思います。

なぜか、晴眼あま指さんから、こういう声が聞こえてこないのはなんでだろう?なんてことは言いませんよ!

柔道整復師の屁理屈が問題を大きくする

柔道整復師はマッサージしていいんだよ!って人がいます。

この根拠を持ってくる先生もいますので、一応引用しておきます。

柔道整復師の業務範囲及び医業類似行為について
(昭和32年9月18日 医発799)

【照会】
1 柔道整復師の業務範囲について
(1)あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下法という。)第1条に規定する行為の個々の具体的内容については法的に明確な規定がないが、法第5条に規定するあん摩師及び柔道整復師の施術は、法第1条との関係の下に夫々あん摩師及び柔道整復師の個々の業務範囲におけるものと思料されますが、柔道整復師が柔道整復行為を行うに際し、社会通念上、当然に柔道整復行為に附随すると見なされる程度のあん摩(指圧及びマッサージを含む)行為をなすことは差し支えないと解してよろしいか。
(2)柔道整復師が医者又は患者の要請求により、柔道整復の治療を完了して単にあん摩(指圧及びマッサージを含む)のみの治療を必要とする患者に対し、その行為のみを行うことは法第1条の規定に違反すると解してよろしいか。
【回答】
(1)及び(2)貴見の通り。

この根拠をもってくる先生、「筋違い」です。

寝違いではありません(笑)

そして「柔整マッサージ」なんて存在しませんので、都合の良い使い方はしないようにしましょう。

よく見てください。

(1)柔道整復行為に附随すると見なされる程度のあん摩(指圧及びマッサージを含む)行為をなすこと
そして
(2)柔道整復師が医者又は患者の要請求により、柔道整復の治療を完了して単にあん摩(指圧及びマッサージを含む)のみの治療を必要とする患者に対し、その行為のみを行うこと

(1)はオッケーで(2)はダメなんです。

療養費請求から考えてみましょう。

整復料や処置料っていつ算定できます?

じゃあ、(1)って全ての患者さんに当てはまりますか?

月10回以上通院する患者さんに「柔道整復行為をしている!」って堂々と言える先生はどれくらいいるでしょう?

そもそも柔道整復行為って分かってます?

ほとんどが(2)のパターンじゃないですか?

『おいおい、お前は柔道整復師の味方じゃねーのかよ!』というツッコミがありそうですが。

長くなるので、次で簡潔に解説してしまいます。

結論:無知な柔道整復師が自らの首を絞めているだけ。

「無知ってなんだよ!」のツッコミも大歓迎です。

だって、柔道整復師法とか読んでないでしょ?

柔道整復師はマッサージできません。

>>(1)柔道整復行為に附随すると見なされる程度のあん摩(指圧及びマッサージを含む)行為をなすこと
でも「マッサージをしても良い」とは書いていません。

だって、柔道整復師は「柔道整復術」「柔道整復行為」しかできないんですから。

柔道整復師が何をやっても柔道整復術なんです。

マッサージをしようが、骨盤矯正をしようが、小顔矯正をしようが。

捻挫に処置をしようが脱臼を整復しようが、柔道整復師が施術を行なえば『柔道整復術』です。

整骨院にて
「はい、では電気が終わったのでマッサージしていきますね」

ほら。

自分で言ってんじゃん

自分が何者であるかを知らず、マッサージしますねって自分で言って、自分の首を絞めているのが柔道整復師です。

結論:
整骨院は保険が利くマッサージ屋じゃないか!と言わせているのは柔道整復師であるキリッ

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