「ドクターが同意書を書いてくれないんだよね」
「患者さんが希望してるのに書いてくれなかったんだよね」
まあ、良く聞く言葉です。
確かに市単位での医師会ら「同意書を書くな」などのファックスが医師会会員に送られているという話も聞きます。
今日の話はそこではありません。
「はき師さん、本当にドクターに同意書についてちゃんと説明できてる????」
「間違った説明をしたから発行されない、って事は無かったよね?」
ってところを突っ込みたいと思います。
さて、あはきの療養費についてはこういう文書が出ています。
現在は同意書類の裏面に、医師に向けた説明文が印字されています。
全体はコチラ→ 同意書 - 厚生労働省
さて、はき師はこれをちゃんと理解しているからドクターに同意書発行を依頼してるんですよね?
または、同意書についてきちんとドクターに説明ができているんですよね?
では、保険者側の説明をホームページから抜粋してみましょう。
医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)
協会けんぽ
療養費の支給対象となる疾病は、主に下記の6疾病であり、慢性病で保険医による適当な治療手段のない場合に限られます。。
資生堂健康保険組合
慢性病であって医師による適当な治療手段のないものであり、医師が医学的所見に基づき施術を必要と認めた場合(医師の「同意書」または「診断書」が必要)。
デンソー健康保険組合
慢性病(慢性的な疼痛を主訴とする疾病)で当該疾病にかかる主治医(保険医)による適当な治療手段のないものです。
Q:鍼灸院(はり師・きゅう師)で健康保険が使えないのはどのような場合ですか。
A:急性の痛みの場合パナソニック健康保険組合
はり師、きゅう師の施術で療養費の対象となるものは、慢性病であって、医師による適当な治療手段がなく、医学的見地からはり師、きゅう師の施術をうけることを医師が認め、同意した場合です。
大阪市
神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症などの慢性的疼痛を伴う症状で、医師による適当な治療手段がなく、医師の同意(書面によるもの)が受けられる場合です。
地域医療振興協会健康保険組合
「それがどうした。なにもおかしくないじゃないか!」と思われたはきの先生もおられるでしょう。
だって、はきの業団もこういう記述をしてますもんね。
はり・きゅう療養費の支給対象となる疾病は、「慢性病(慢性的な疼痛を主訴とする疾病)であって保険医による適当な治療手段のないもの」とされています。
高知県鍼灸マッサージ師会
はり師、灸師の施術においては、慢性病(主として神経痛、リウマチなどの痛みを主症とするもの)であって、保険医療機関における療養の給付を受けても所期の効果の得られなかったもの、または治療の経過からみて治療効果があらわれていないと判断されたもの
東京都はりきゅうマッサージ師会
医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)
大阪府鍼灸マッサージ師会
基本的に、慢性的な疼痛を主症とする疾患で、医師による適当な治療手段がなく、医学的見地から、はり師・きゅう師の施術を受けることについて、医師が認め、同意した場合『療養費』として健康保険による給付を受けることができます。
京都府鍼灸マッサージ師会
はい、社団もこう言ってるんですからなにかおかしいんだ!ってなりますよね?
その結果、現場のはき師もこういう記述をしています。
はりきゅうは、健康保険を使った鍼灸治療は『医師による適当な治療手段のない慢性病』に対して施術の同意がなされます。
某治療院のブログ
訪問保険鍼灸は、慢性病であって、医師による適当な治療手段がないものに対して行なっています。
某訪問鍼灸マッサージ業者
そりゃそうなりますよね。
社団が間違っちゃいけませんからね。
厚労省の資料にも書いてあるもんね?
はり、きゅうの療養費の支給対象となる疾病は、慢性病(慢性的な疼痛を主訴とする疾病)であって保険医による適当な治療手段のないものです。
同意書 - 厚生労働省
ちゃんと書いてあるもんね。
独り言を言います。
ほんっとに突き詰めて考えて理解しない業界だよね????
全文を出しましょう。
はり、きゅうの療養費の支給対象となる疾病は、慢性病(慢性的な疼痛を主訴とする疾病)であって保険医による適当な治療手段のないものです。
具体的には、
ア 神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症について、保険医より同意書の交付を受けて施術を受けた場合は、保険者は保険医による適当な治療手段のないものとし療養費の支給対象として差し支えないものとされています。(「病名」欄1~6)
イ ア以外の疾病による同意書が提出された場合は、記載内容等から保険医による適当な治療手段のないものであるか支給要件を保険者が個別に判断し、支給の適否が決定されます。(「病名」欄7)
ウ ア及びイの疾病については、慢性期に至らないものであっても差し支えないものとされています。同意書 - 厚生労働省
だからドクターに
「医師による適当な治療手段のないもので施術を必要と認めた場合」にしかはりきゅうの保険(療養費)が使えませんので、同意書の発行をお願いします」
なんて意味不明な説明をするんでしょ?????
ドクターに「医師による適当な治療手段が無い」と認めてくれ、って迫ってるんだよね?
何を訳の分からない事を言ってるんでしょう。
じゃあ、なんですか?
同意書が発行されたら、医科との併給はなくなるんですか?
医師による適当な治療手段が無いから同意書が発行されているのに、医師が同一病名で貼り薬を処方したら医師が不支給になるんですか?
んな訳ないでしょう。
ちゃんと読もう。
はり、きゅうの療養費の支給対象となる疾病は、慢性病(慢性的な疼痛を主訴とする疾病)であって保険医による適当な治療手段のないものです。
具体的には、
って書いてあるでしょう。
はり、きゅうの療養費の支給対象となる疾病は、慢性病(慢性的な疼痛を主訴とする疾病)であって保険医による適当な治療手段のないものです。
を具体的に説明しますよーって事です。
つまり、この文章だけでは全てを表していない訳です。
具体的には、
ア 神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症について、保険医より同意書の交付を受けて施術を受けた場合は、保険者は保険医による適当な治療手段のないものとし療養費の支給対象として差し支えないものとされています。
医師による適当な治療手段が無いもの、はなにに係る言葉ですか?????
医師に対して係ってますか?
「保険医より同意書の交付を受けて施術を受けた場合は、保険者は保険医による適当な治療手段のないものとし療養費の支給対象として差し支えないものとされています。」
日本語分かりますよね?
保険医によって同意書が発行された
↓
施術を受けた
↓
保険者は保険医による適当な治療手段のないものとして療養費の支給対象として差し支えない
じゃないの???
この文書のどこに「医師に対して保険医による適当な治療手段のないもの」を認めさせろって書いてあるの???
分からないんだったら療養費を扱うんじゃないよ。
意味不明の説明をされたらちゃんと説明しているあはき師に迷惑なんです
で、保険者からこういう返戻が来たら返事できないんでしょ??
実際に来てますよ????
返戻理由:保険医による適当な治療手段のないものとは認められません
パナソニック健康保険組合、資生堂健康保険組合、デンソー健康保険組合、大阪市、東京都歯科健康保険組合、日清製粉健康保険組合、地域医療振興協会健康保険組合。
挙句の果てに、東京都はりきゅうマッサージ師会、京都府鍼灸マッサージ師会、高知県鍼灸マッサージ師会までもがこれを無視してますよね。
ウ
ア及びイの疾病については、慢性期に至らないものであっても差し支えないものとされています。同意書 - 厚生労働省
既存団体まで、なにやってんの?
ちゃんと理解しなさい。
無知は患者さんにも迷惑がかかるし、意味不明な理由で保険者に転がされ続けますよ?
特に、今回見つけた
・京都府鍼灸マッサージ師会
・東京都はりきゅうマッサージ師会
・高知県鍼灸マッサージ師会
ネットに馬鹿を晒すんじゃないよ。
お前らが同意書を発行されないようにしてどうすんだ。