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治療院と政治

覚悟を決められるか?~判例変更への道

更新日:

無資格者問題を裁判所が後押しするという面白い判例があり。

有名な判例ですね。

最高裁判所判例 昭和35年1月27日 昭和29(あ)2990、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法違反事件です。

判例解釈は色々な先生がされているので、深くは書きません。


憲法第22条・職業選択の自由についてはこの判例と現在問題になっている整体・カイロプラクテイック・足ツボ・その他の状況と全く違うことが前提でないといけません。

この判例での起訴事実は、HS式無熱高周波療法を業として行った者へのあはき柔法違反です。

きちんと解釈するのであれば、この判例が指し示す先は「ヘルストロンなどの無料体験」のような状況であるはず。

この療法は基本的に「身体に触れていない」んです。

身体に触れていないことへの判例が、身体に触れる整体、カイロプラクテイック、足ツボなどを指し示しているはずがない。


医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのは、人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない。

だから医師法第17条に対しての特別法がある訳です。

法律は基本的に危険である可能性のあるものを一律に禁止するものであって、一律禁止をしてから特別法などで解除するのが前提。

なので医師法がありき、素人がやっちゃいけないことを医師法でまず一律禁止にして特別法で解除してるでしょ?

あはき柔法もそうですよね。


ちなみに、この判決では高裁に差し戻し→有罪判決→上告→棄却です。

有罪になってるのに、その過程での判例に逆の意味で縛られるというのも合点がいかないですが。

被告は有罪なのに、特にあまし法が無資格者によって形骸化させられ大打撃を受けるという訳の分からないテロです(ノД`)

一番の問題は「国家資格者がいつまでこの判例に縛られるのか?」だと思います。

当時は違憲審査基準も憲法訴訟についても不十分な議論しかされてませんでしたし。

その点では被告弁護人は「上手かった」と認めざるを得ません。

外国法ではあるがDCでさえ、日本の医師法違反を免れないのに安全が一律に担保されない整体・カイロプラクテイック・足ツボが無条件に放置されていることこそ公共の福祉に反すると思う訳でありますよ。

触っていないHS式療法?の判例と、身体に触っているあはき柔法違反が職業選択の自由に含まれるのか?の矛盾もあり。

同様の訴訟を提起した場合、昭和35年の判例と同じ解釈を大法廷がするだろうか?と。

判例変更というのは不可能ではありません。

平成27年(許)第11号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する 許可抗告事件 平成28年12月19日 大法廷決定で「判例変更」が行われています。
http://sihousyosisikenn.jp/archives/8689670.html

なにもしないでこのままであれば、緻密な論点と争点を以て判例変更を勝ち取る勇気も必要じゃないでしょうか?と思う訳です。

負けたらどーすんの?って人もいましたが、負けたら今のままなだけです(笑)

なにも失うものがないのであれば、今整体・カイロプラクテイック・足ツボをされている方の為にもやらねばならぬと思うのです。

なんか良く分からないし、線引きもされていない状況で無資格者として扱われるよりも、きちんと線引きをすることで

「施術の範囲がある程度決まる=危険なことをしなくていい」
「あはき柔が医業類似行為から外れるので、医業類似行為としての施策が進む」

のではないか?と考える訳です。

もちらん、あまし柔による施術の定義の確定や名称・業務の独占についても努力が必要です。

厚労省の中にある「あはき柔も整体もカイロもほぐしも医業類似行為である」前提の通知通達の訂正、再発出も必要。

でもここは業界内の問題なので、これに集中するためにも限定医行為と医業類似行為の「線引き」をきちっとするべきです。

孫があはき柔師になって「じいちゃんの世代はなにやっとったん?あはき柔はボロボロしゃないか」って言われないようにするのが、現在最前線で業務を行う者の責任でもあるのですよ?

訴訟もせず、国会議員も出さず、交渉もできずなどと体たらくな事をやっていて、孫がなるかも知れない将来のあはき柔。

そしてこれから夢を持ってあはき柔になろうとする若い人達を裏切ってはいけないんではないでしょうか?????

本当に諦めるのは、やって負けてからでも遅くないはずなんですがね。

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