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治療院と政治 治療院経営

社団日整が何を言っているのか分かりません

投稿日:

公益社団法人日本柔道整復師会のホームページに以下の記載があります。

柔道整復師とは
https://www.shadan-nissei.or.jp/judo/

柔道整復師の業務

接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる外傷性が明らかな原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる施術を行っています。
最近は骨盤矯正や脊椎矯正、頭痛や冷え性、単なるマッサージなどを行う接骨院や整骨院がありますが、これらは柔道整復師の業務範囲ではありません。健康被害や金銭トラブルを被ることもあります。業務範囲を守って、良質で安心安全な施術ができる接骨院や整骨院にかかることが肝要です。

柔道整復師とは

どうでしょう?

意味分かりますか??

赤文字を入れてみます。

柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる外傷性が明らかな原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる施術

では他ではどうでしょう?

Wikipediaではこういう記載になっています。

骨・関節・筋・腱・靭帯などの原因によって発生する骨折・脱臼・捻挫・挫傷・打撲などの損傷に対し手術をしない「非観血的療法」という独特の手技によって整復や固定を行い人間の持つ自然治癒能力を最大限に発揮させる治療術

Wikipedia

そして大阪府柔道整復師会ではこういう記述があります。

柔道整復師は、様々な要因で起こる骨・筋肉・関節・靭帯といった運動器の損傷に対して「柔道整復術(手術をしない非観血的療法)」で施術をおこなう国家資格者です。

柔道整復師について

美作市スポーツ医療看護専門学校さんにはこういう記述があります。

骨や筋・腱、靱帯、関節などの傷害に対して、非観血的な施術(整復・固定・後療)を行うことにより治癒を促す方法。

【ご存知ですか?シリーズ 柔道整復師編part4】

何が違うかお気づきになりましたか?

社団日整の記述だけ、なぜか療養費(保険)の適用対象の文言が入っています。

柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる外傷性が明らかな原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる施術

陳旧性の脱臼は柔道整復師として扱っちゃいけないんでしょうか????

外傷性が明らかでない急性の捻挫は柔道整復師は扱ってはいけないんですか?

もっと分かりやすく言えば、療養費の適用でないものは扱っちゃいけないの?

それなら、全国の社団会員にそれを徹底しなさいよ。

社団会員で「骨盤矯正」を謳ってる整骨院接骨院は0なんでしょうかね?

社団会員で「骨盤矯正」と広告して広告違反している整骨院接骨院は0なんですか?

そんな素晴らしい社団会員さんの院をGoogleマップで検索してみましたよ。


クイックマッサージやってんじゃねーかw



「スポーツ選手のコンディショニングケア」とか「スポーツテーピング」とか、広告しても良い事項にありましたかね?
「ケガと痛みのトータルケア」とか広告しても良い事項にありましたかね?


あれー?

日本オリンピック委員会
日本体操協会
(強化スタッフトレーナー)?
スパイラルテープ協会会員?
カイロプラクティック研究所?
認定柔道整復師?
日本柔道整復接骨医学会会員?
(社)日本柔道整復師会会員?
(社)東京都柔道接骨師会会員?

いつから、広告可能な事項に追加されたんですか?

これも社団ルールですか?

通報してみよっかなw

柔道整復師法にも書いてないしねえ。。

第二十四条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生労働大臣が指定する事項
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。


自分とこをちゃんとしてから言えや、老害諸君。

しかも、日本語おかしいし。
>>最近は骨盤矯正や脊椎矯正、頭痛や冷え性、単なるマッサージなどを行う
頭痛や冷え性、はどこにかかるんだろう。


今まで、社団日整が「現在全国に1万7千余名の会員を擁し業界を代表し料金改定等、国(行政)と唯一交渉できる団体です。」と言って行政と交渉してきました。

この柔道整復師の業務範囲について社団日整は「保険ありき」での思い込みで交渉してきたんではないでしょうか?

柔道整復師=療養費、をセットで交渉するとおかしいことになります。

柔道整復師の業務

最近は骨盤矯正や脊椎矯正、頭痛や冷え性、単なるマッサージなどを行う接骨院や整骨院がありますが、これらは柔道整復師の業務範囲ではありません。健康被害や金銭トラブルを被ることもあります。業務範囲を守って、良質で安心安全な施術ができる接骨院や整骨院にかかることが肝要です。

柔道整復師とは

この部分でも認識のズレは顕著となります。
柔道整復師ができる業務は「柔道整復術」です。

第二条 この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。

柔道整復師法

柔道整復師は柔道整復師法、その他通知通達によって守られています。

とんちんかんな社団ルールを業界ルールみたいにまき散らすのは止めていただけませんかね?

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