ブログランキングに参加してみました!^^

ポチッとお願いします!
にほんブログ村 経営ブログ 経営の基礎知識へ
にほんブログ村

治療院と政治

「はりきゅうの保険(療養費)は医師の同意書が無いと使えない」の一考察

更新日:

はりきゅう(以下、鍼灸)の保険を使う場合は医師の同意書が必要です。

これが成り立つ為には

①同意書が必要な根拠
②医師の円滑な同意書発行を担保

の2点が最低限重要なことだと考えてます。

①同意書が必要な根拠

では一点目の同意書添付の根拠は法律ではありません。

何と昭和25年の保発が根拠です。

保発 第四号
昭和二十五年一月十九日
厚生省保険局長
(前略)療養費の支給(鍼灸マッサージの保険-筆者注)をあたかも現物給付のごとく取り扱うことは認められない。
この施術に基づいて療養費の請求をなす場合においては、緊急その他真にやむを得ない場合を除いては、すべて医師の同意書を添付する等、医師の同意があったことを確認するに足る証憑を添えるように指導することとして、その支給の適正を期することと致されたい。

診断権の担保なのかどうかはわかりませんが、昭和25年の保発が未だに生き続けています。

ところで「緊急その他真にやむを得ない場合で同意書の添付をせずに」療養費請求は現実的に可能なのか?っちゅう話です。

療養費の支給基準に保発第四号も掲載されていますが、1 支給基準のくだりでは
「被保険者が療養費を請求するときは、支給申請書に医師の同意があったことを証明できる同意書等を添付する扱いになっている」
です。

柔道整復の応急手当のような文章ですが、「緊急その他真にやむを得ない場合を除いては、」の部分がどこへ行ってしまったんでしょう?というのも問題。

そして、どこにも「緊急その他真にやむを得ない場合で同意書の添付をされなかった施術の後、いつ同意書を添付するのか?」も書いてありません。

しないといけないならいつなのか?を書かないといけませんし、しなくて良いなら緊急その他真にやむを得ない場合で施術を開始した施術はいつまでも療養費が使えることになります。

しかもしないといけないとして、例えばぎっくり腰で緊急その他真にやむを得ない場合として同意書を添付せずに施術をしたとします。

その後、同意書の添付が必要となるので医師の受診が必要になりますがここで問題になるのが「医療との併用禁止」です。

ぎっくり腰で医師にかかって、投薬などをしないで同意書を書いていただける医師が一体どれくらいいるでしょう????

ぎっくり腰の患者さんに痛み止めも湿布も処方しないで、同意書だけ発行する医師。。。。。

まずいないでしょうね(笑)

そこに輪をかけておかしくしているのが、同意書発行です。

②医師の円滑な同意書発行を担保

現在、医師の同意書発行に係る文章は。。。

・「医師による適当な治療手段がないもの」に限る。
・「みだりに施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない。」
・「保険医は、その診療した患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によって、みだりに、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない。」
・同意を求める医師は、原則として当該疾病にかかる主治の医師とすること。 ただし、同意を求めることができないやむを得ない事由がある場合は、この 限りでないこと。
・はり、きゅうの施術に係る診断書の交付を患者から医師が求められた場合は、 円滑に交付されるようご指導願いたいこと。

どれが正しいねん!って話です(苦笑)

業界が同意書添付を認めて受け入れるなら、ここ辺りの矛盾を解消するようにしないといけませんね。

あとは医師に対して、同意書発行をお願いするのに同意書1枚だけ渡すような無礼な施術者の再教育と、勝手同意を繰り返したおかげで一切同意書を書いてくれないドクターを生産するようなバカな施術者をどうするか?もきちんと考えて手当しておかないと柔道整復と同じ道を辿ります。

てかこんだけの矛盾を放置したまま、受領委任がどうだこうだと言ってもどうしようもないんですけどね(苦笑)

同意書が円滑に発行されないのに、その先の償還払か受領委任なのか交渉しててどうすんですか?と思う日曜日の午後♪

ブログランキングに参加してみました!^^

ポチッとお願いします!
にほんブログ村 経営ブログ 経営の基礎知識へ
にほんブログ村

-治療院と政治

Copyright© ほうぼくのブログ , 2024 All Rights Reserved.