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治療院と政治

”請願”という「鍼灸師の守り方」〜一人一人が国を動かせる

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※過去、Facebookに投稿した記事をまとめました。

請願一覧を見ていると面白いw

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_seigan.nsf/html/seigan/190_l.htm#7

ところで、口だけは勇ましい我がギョーカイは、請願陳情やロビー活動をしているんだろうか?

知ってます?柔道整復師(社団日整)には「日本柔道整復師連盟」という政治団体が。鍼灸マ師(全鍼)には「全日本鍼灸マッサージ師政治連盟」、鍼灸(日鍼)には「日本鍼灸師連盟」という政治団体がちゃんとあるんですよ???

国民一人一人が持っている請願権

業界団体を頼らないとすれば、全ての国民が持つ権利「請願権」を行使する方法もあります。

憲法第16条、請願法、国会法による請願・陳情。 国会議員や政策秘書に対しての陳情・ロビー活動。

国会法

第七十九条 各議院に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

第八十条 請願は、各議院において委員会の審査を経た後これを議決する。
○2  委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した請願は、これを会議に付さない。
但し、議員二十人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。

第八十一条 各議院において採択した請願で、内閣において措置するを適当と認めたものは、これを内閣に送付する。

請願法第2条

請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。

日本国憲法第16条

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

「平穏に」ですからねっ(笑)

国会前で「ドーイショテッパーイ!」ってラップをしてはいけませんよ?

斬れ味抜群の「議会に通用する請願・陳情書式」が日整から出てくるイメージは全くありませんがw

地方であれば都道府県議会への陳情(医療費助成など都道府県の制度など)、市町村議会への陳情(市町村管轄の業務や市町村独自の施策などなど)

いくらでもあるんですが、ギョーカイの公益社団なる組織は政治活動やってるんですかね?(笑)

見えないんで分からないんですよね。

自民党と野党(民進党・共産党etc)と政治案件

まさか、 ロビー活動も政治活動もおろそかにして「厚労詣」をやってるんじゃないでしょうねえ????????

なるほど、柔道整復や鍼灸の団体が民進党の議員と厚労省の担当者に面談に行くことが見受けられますが。

自民党に人脈が無い、ってことを露呈してるようなもんです。

国会議員ならみんな同じではありません。政治力としては自民党一本です

もし、ロビー活動や陳情活動で議員会館に面談しに行った時、

『そういえば、おたくの業界団体は民進党の議員さんと動いておられることが多いですよね?』

これが自民党議員の口から出たら、どういう事なのか分かりますか???

でも「民進党の議員さんがいたから厚労省も話を聞いてくれた!」と言う人もいます。

当たり前です、厚労省(の官僚)としては国会議員との面談は基本的には断れませんってだけのことです

自民党が聞いてくれないから民進党に、って同じ国会議員だからって気持ちは分かりますが。

与党落ちしたからと言って、一度自民党にそっぽ向いた団体はどうなるか。

自民党より長期で民進党政権が続くと思ってるんだったら、その時点で政治的に負けですよ(苦笑)

民主党政権で何か変わりましたか?って考えれば分かることでしょうに。

最後っ屁でも「あはき同意書撤廃!」なんて妄言(政治的にはそうなる)さえ出なかったじゃないですか。。。

むしろ、「与党から転落した」時の自民党へのロビー活動は本当に有効だったはずです。

だって、野党になった時点で暇。。。じゃなくて聞いてくれる時間は存分にあったはずだからです

意思決定は官僚ではなく「政治」です。

また、官僚が勝手に通知通達を出せませんし出したとしても訂正させることができるのは「国会議員」です。

ロビー活動を業界がやらずに、民間ロビー会社に投げた方がマシなのかな。。。とも思ったりしますが、資金が無いよねwww

あはき柔から提出される「請願」の実態

はりきゅうマッサージ、柔道整復についてはほとんど出ていない(笑)

数少ない請願の一部を見てみると。。。。

(衆)第169回国会 3329 鍼灸治療の健康保険適用の拡大を求めることに関する請願 ←紹介議員:共産党1名、未了

(参)第169回国会 2567 鍼灸治療の健康保険適用の拡大に関する請願 ←紹介議員:共産党1名、未了

(衆)第174回国会 466 鍼灸治療の健康保険適用の拡大を求めることに関する請願 ←紹介議員:共産党9名、未了

(衆)第190回国会 2489 マッサージ診療報酬の適正化に関する請願 ←紹介議員:民進共産8名、未了

社会的に問題になってるのはちゃんと請願出してますね。

(衆)190回国会だけでも

4040 アートメイクの法的整備に関する請願(紹介:民進1名・未了)
4043 入れ墨に特化した法制度の設立に関する請願(紹介:民進1名・未了)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

傾向から見ても、紹介議員が自民党の場合は委員会採択・本会議採択が飛び抜けてますね。

共産、民進が紹介議員の場合は、ほぼ相手にされてません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

というか、鍼灸マッサージの請願に関してはほぼ紹介議員が共産。

逆張りで、鍼灸の保険適用については邪魔してんじゃ無いかと思うくらいのレベルです(笑)

「鍼灸に関しては共産党議員の紹介請願しか無い」となると、余計に相手にしてくれないじゃ無いですかw

ギョーカイも自民党を裏切らなかったら良かったのにねえ。

もう遅いけど。

謎の請願を発見

と、思ったら昭和46年に療術に関する請願があったそうな。

療術師に関してはこちら ↓
ご意見求む?~「保発第四号」の怪!

第64回衆議院・社会労働委員会 「療術の開業制度復活に関する請願」

ちょっと見回ってみると事実誤認が甚だしいページがあったので突っ込んでおくことにした。


http://www16.plala.or.jp/nagalaxy1/ryoujutusikai-00001.html から引用

 

なお、前年の昭和46年5月の社会労働委員会に、稲村左近四郎先生、奥田敬和先生、坂本三十次先生、益谷秀次先生、森喜朗先生、他により、療術の開業制度復活に関する請願が出されております

おいおい、少なくとも衆議院ではその議員さんの名前で請願は出てませんが。。。

本当に参議院で出たのと同じものなの?

②いつから療術5種目にカイロプラクティックが入ったの???

③最高裁判決も読み方・解釈の仕方で全く違ったものになる

http://blog.goo.ne.jp/akyoon/e/5f9b1589d63ed4450770e1f9977428f4から引用

「この理不尽と思われた法規の解釈が、実は行政当局の誤りであることが、十三年後の最高裁判決(昭和三五年)で確定した。その論旨はこうだ。
「現行法が禁止しているのは有害の恐れがある療術のみで、有効無害なものは含まれていない。従ってその判断をせずに有罪とした判決は無効であり、高裁に差戻す」という画期的な判断を示し、翌日の大新聞は「有害でない療術は誰でも出来る」と三段抜きの見出しで大々的に報道した。まさにコペルニクス的判決と言えよう」

はあああああ????

※最高裁判決(昭和三五年)で確定したHS式の最高裁判決は仙台高裁への「差し戻し」です。のちに有罪が確定。

※「現行法が禁止しているのは有害の恐れがある療術のみで、有効無害なものは含まれていない。従ってその判断をせずに有罪とした判決は無効であり、高裁に差戻す」という画期的な判断を示し、と言うがそれは石坂修一と云う裁判官1名の反対意見であって、最高裁の総意でも無い。
判断をせずに有罪とした判決は無効(差し戻しって無効じゃ無いんだけど)高裁に差し戻して有罪判決が出てるんですが(汁)

※「有害でない療術は誰でも出来る」
誰もそんなこと言ってませんw
コペルニクスもびっくりだわ。

判決文には

「HS式高周波器により二枚の導子を以つて患部を挟み、電流を人体に透射するものであることを認定して居るもの」

という行為に対して人の健康に害を及ぼす虞のある行為か否かを位置付けているんであって、どこに「療術」って書いてあるのか。
小一時間、問い詰めたい。

しかも「二枚の導子で患部を挟み、電流を。。。」のどこに「手技」が含まれてんでしょうかね?

という感じで、自分たちの都合の良いように解釈するのは当然ですけど。

特別法施術者(あはき柔)の怠慢。はい、怠慢ですがな!

という風に憲法22条施術者は、特別法施術者との棲みわけをする気もないようです、昔から。

これをしっかり正してこなかった特別法施術者の完敗ですわ。

どっかの柔道整復師が「資格の壁なんて無い」とかなんとかいてましたが、壁をどんどん下げてきたのは特別法施術者の怠慢の積み重ねですわな。

どの業界でもこういう争いはあるようですが、国家資格の意味を分かっていない資格者が資格を有名無実なものにしていくんだなあと思った丑三つ時w

業界の意思を示す努力、その一つが「請願」

今まで何回も請願の話をしてますが。

なにがあるってね、こーゆーことなんですよ。

例えばエステや整体の業界から

「鍼灸師以外が刺さない鍼を使う事を認めて下さい」

というような請願を出すとします。

請願に100万筆の署名でも添えましょうかね。

どこで止まっても、通っても「国会議員の目に留まる」訳でしょ?

だって出してるんですから、誰かの目に留まる(笑)

国会議員も人、ですからね?

「刺さないなら危なくないんじゃ?」って思ってもおかしくない。

鍼灸についてロビー活動なんかしてないなら、鍼について詳しい国会議員なんていない訳ですよ、お姉さん。

逆に鍼灸師も

「鍼灸の定義を決めて下さい。刺さない鍼も鍼灸師の業権です」

と請願を出してたとしましょう。

100万筆は集まらないだろうけど。

出してない限りはそういう問題があるって事は分からないのですよ、うん。

じゃあ、

「鍼灸師以外が刺さない鍼を使う事を認めて下さい」
「鍼灸の定義を決めて下さい。刺さない鍼も鍼灸師の業権です」

の両方の請願が出ていれば????

法的に間違った解釈ができなくなるので、「いったい、鍼灸ってなんなんだ?」って調べる国会議員も出てくるかも知れない。

医師会候補を支援したことでのつながりではなく、ロビー活動で繋がりができた議員さんがいれば確たる説明もできる。

出していれば「ある」ことで、出してないなら「ない」ことなんですな。

向こうが何回も何回も出してたら?

それこそ「継続は力なり」で出してもない、継続もしてないギョーカイの負けですな。

出してなかったら「まー、刺さないならいいんじゃね?」とか言って厚労省以外から不意打ちみたいに通知が出るかも知れないですなあ?

それでいいの?って話です。

これはあはき柔としての話ではなく、国民誰もが持っている権利としての請願権、の話です。

じゃあ、
・自前で国会議員を出せます?
・票を持ってバーターにできます?
・献金を持ってバーターにできます?
ってことなんですわ。

どれもできないでしょ?

政治資金収支報告書を見たら、社団日整(支部かな?)の政治団体が持ってった献金、一件10万ですよ????

社民党本部が反基地暴力運動に出した献金でも1350万ですよ?

あんまり比較になりませんがw

じゃあ、個々が持つ権利は小さいかも知れませんが紙を武器に署名を集めて出すという「せめてもの意見表明」はできるでしょ?って話。

理学療法士、看護師、介護関係の組織内候補がどんな動きしてるか知ってます???

我々には真似できないんですな、自前の国会議員がいないから。

ほんと、なにもしなければ滅びますよーって気づいて欲しいんですけどね。。。。。

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