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治療院経営

90%の柔整師へ告ぐ!「初検時相談支援料」は算定してはいけない!

更新日:

さて、僕からのビッグなお年玉その1です!(笑)

厚労省のデータでは、90%の柔道整復療養費申請書が「初検時相談支援料」を算定しているんだそうな。

まあ「50円くれるっつーんだから、もらっとけばいいよね」

そんな発想で算定している柔道整復師がほとんどではないかと思われる。

巧妙な「柔道整復師ホイホイ」〜初検時相談支援料の新設

初検時相談支援料が創設されて10年くらいになりますか。

「保険が安いんで、50円でも上乗せで請求できるならいいんじゃないか?プラス改定だ!」

50円ではあるが、ほとんどの柔道整復師や社団などはバンザイで受け入れたんではないだろうか?

よく考えれば分かることだが、厚労省が意味もなく50円をばらまく訳はない!

巧妙な厚労省のトラップ、それが「初検時相談支援料」である。

初検時相談支援料の算定要件を見てみよう!

さて、以下が初検時相談支援料の算定についての部分。

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初検時相談支援料の取扱いについては,以下によること。
(1)
初検時において,患者に対し,施術に伴う日常生活等で留意すべき事項等をきめ細やかに説明し,その旨施術録に記載した場合に算定できること。
具体的には,
① 日常生活動作上での励行事項や禁止事項(入浴,歩行,就労制限等)
② 患部の状態や選択される施術方法などの詳細な説明
③ 受領委任の取扱いについての説明
④ その他,柔道整復飾が必要と認め,懇切丁寧に行う相談支援
とする。
(2)
同月内においては,1回のみ算定できること。また,6により初検料のみ算定した場合においては初検時相談支援料は算定できないこと。

はいいかがでしょうか?

これを読んで「50円算定できるんだからいいじゃないか?」と思った柔道整復師さん、やばいですよ?

トラップ①〜施術録に記載した場合に算定できること

そもそも、ここでやばいデータをバラしちゃいましょう。

療養費請求用紙と、施術録って請求団体やレセコン会社から購入しているはずです。

調査をしてみると、レセコン会社のほとんどがこういう認識を持っています。

「療養費請求用紙と施術録の販売数が合わない」

あれ?

おかしいですね???????

療養費請求用紙と施術録はかなり緩く指摘しても「ほぼ同数」が販売されていないとおかしくないですか????

患者さん1人に申請書は月1枚、施術録も月に1枚。

厳密に言うとダメですが、最低限これなはず。

そうです、大多数の柔道整復師は施術録を印刷していないことになります。

はい、もう一度見出しを読み返して見ましょう。

初検時相談支援料の取扱いについては,以下によること。
(1)
初検時において,患者に対し,施術に伴う日常生活等で留意すべき事項等をきめ細やかに説明し,その旨施術録に記載した場合に算定できること

そもそも施術録を印刷してないんだから、算定できませんよね???

これは「書類不備→不当請求」です。

トラップ②〜「その旨」

さて、「その旨」ってなんでしょう???

(1)
初検時において,患者に対し,施術に伴う日常生活等で留意すべき事項等をきめ細やかに説明し,その旨施術録に記載した場合に算定できること。
具体的には,
① 日常生活動作上での励行事項や禁止事項(入浴,歩行,就労制限等)
② 患部の状態や選択される施術方法などの詳細な説明
③ 受領委任の取扱いについての説明
④ その他,柔道整復飾が必要と認め,懇切丁寧に行う相談支援
とする。

①から④についての説明等のことですよね?????

初検時において,患者に対し,施術に伴う日常生活等で留意すべき事項等をきめ細やかに説明し,日常生活動作上での励行事項や禁止事項(入浴,歩行,就労制限等)、患部の状態や選択される施術方法などの詳細な説明、受領委任の取扱いについての説明、その他,柔道整復飾が必要と認め,懇切丁寧に行う相談支援を施術録に記載した場合に算定できること

お役所文章を簡単な文章に組み替えるとこうなりますね。

大多数のレセコンでは、初検時相談支援料についてこういった印字がされると思います。

◯初検時相談支援料
□ 日常生活動作上での励行事項や禁止事項(入浴,歩行,就労制限等)
□ 患部の状態や選択される施術方法などの詳細な説明
□ 受領委任の取扱いについての説明
□ その他,柔道整復飾が必要と認め,懇切丁寧に行う相談支援

□に行った相談支援の内容に「レ点」を付けるようになっていると思います。

「患部の状態や選択される施術方法などの詳細な説明、をしたからチェックを入れて。。。これでおっけー!」

じゃないですか???

これ、レ点チェックは施術録不備ですよ?(厚生局確認済み)

これは「書類不備→不当請求」です。

トラップ③〜きちんと記載してるから大丈夫!

レ点はダメと言うことは理解していただいたでしょうか???

では、きちんと細かく指導・説明内容を記載している先生は大丈夫なんでしょうか?

早速、突っ込みますね(笑)

それ、どれくらい書けばオッケーなんですか????

そうなんです!

どれくらい書けばオッケーなのか?が書いていません。

「ちゃんと書いてるさ!」っていう先生、それは誰が判断するんですか???

それは先生の基準でしょ???

つまり100文字書いても10万字書いても「ダメなもんはダメ!」なんです。

だって、どこのそんな基準が書いてありますか????

10万字書いている先生、残念!

どう書いても審査担当者次第で「書類不備→不当請求」です。

トラップ④〜請求するよう指導があった

残念ですねー。

請求団体に「初検時相談支援料を算定したくないんだけど?」と問い合わせた先生がいます。

請求団体の答えは「みんな請求してるんで、請求していただかないと困ります」

でした。

誰が困るの?????

困るのは算定した先生なんですけど????

レセコンもデフォルトで算定するようになっていて「外せない」レセコンがあります。

目の前で見ました!

もうこのレセコンはカオス以外の何物でもありません。

もう自分の身は自分で守るしかない

何回も同じ見出しですいません(笑)

まだ今日は1月2日。

レセをまだしていない先生にはどでかい「お年玉」なブログです。

※レセコンで算定を「外せない」ようなカオスなレセコンをお使いの先生にはお気の毒です。。。。。

僕からのどでかいお年玉です!

「初検時相談支援料」は算定するな!!!!

どうやっても、どうあがいてもダメなもんはダメです。

わざわざ50円で療養費取扱停止5年を喰らいたいですか?

10万文字書いて50円、時給いくらですか?

しかも、これが問題になる時ってどんな時でしょう???

監査や個別指導の危険がある時ですよね???

普段はいいんですよ??

不正請求の疑いを晴らそうと、頑張って粘って説明しても「初検時相談支援料」を出されたら「確実にアウト」です。

担当官に「レセコン会社がそう言ったから。。。」とか「請求団体が大丈夫ですって言ったから。。。。」って言うんですか????

それで通用すると思います?

なので、最近の処分リストを見て下さい。

「書類不備」と言う文字が数多く出ています。

これですよ、これ!!!!

厚労省が不正請求の疑いを書けたら、絶対に処分できるように仕込まれたトラップが「初検時相談支援料」です。

正しい療養費の知識しか教えない「上原樹」と言う講師曰く

「初検時相談支援料とは、字の書けるようになった小学生でもやらない様な、経済大国の日本で一番安い時給で働いてもアウトな作業ですよ?」

と言うくらいです。

50円で同業者のチクリ→監査でも、アウトです。

50円で柔道整復師として終わりますか????

それとも50円を算定せずに柔道整復師としてリスク管理をしますか???

先生次第ですよ?

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