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治療院と政治 治療院経営

国家資格と医業類似行為について考えてみた・その2

更新日:

前回のブログ、国家資格と医業類似行為について考えてみたの続きです。

なぜか国家資格を持っているあはき柔師が自分たちのことをいわゆる無資格者と同じ「医業類似行為」だと思い込んでいる。

不思議で仕方ないのです。

「あー、これをきちんと解釈しなかったらこうなるよね」というものが三浦レポートを元にした平成三年六月二八日・医事第五八号です。

長いんですが、他のページを行ったり来たりするのも面倒だと思うので仕方ないので引用します。

ここは適宜、見てくれたら大丈夫なので全部読もうとして萎えないでください(笑)

○医業類似行為に対する取扱いについて

(平成三年六月二八日)

(医事第五八号)

(各都道府県衛生担当部(局)長あて厚生省健康政策局医事課長通知)

近時、多様な形態の医業類似行為又はこれと紛らわしい行為が見られるが、これらの行為に対する取扱いについては左記のとおりとするので、御了知いただくとともに、関係方面に対する周知・指導方よろしくお願いする。


1 医業類似行為に対する取扱いについて
(1) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について
医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十二条及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十五条により、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許を有する者でなければこれを行ってはならないものであるので、無免許で業としてこれらの行為を行ったものは、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十三条の五及び柔道整復師法第二十六条により処罰の対象になるものであること。

(2) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二により同法公布の際引き続き三か月以上医業類似行為を業としていた者で、届出をした者でなければこれを行ってはならないものであること。したがって、これらの届出をしていない者については、昭和三十五年三月三十日付け医発第二四七号の一厚生省医務局長通知で示したとおり、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること。

2 いわゆるカイロプラクティック療法に対する取扱いについて
近時、カイロプラクティックと称して多様な療法を行う者が増加してきているが、カイロプラクティック療法については、従来よりその有効性や危険性が明らかでなかったため、当省に「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」のための研究会を設けて検討を行ってきたところである。今般、同研究会より別添のとおり報告書がとりまとめられたが、同報告においては、カイロプラクティック療法の医学的効果についての科学的評価は未だ定まっておらず、今後とも検討が必要であるとの認識を示す一方で、同療法による事故を未然に防止するために必要な事項を指摘している。

こうした報告内容を踏まえ、今後のカイロプラクティック療法に対する取扱いについては、以下のとおりとする。

(1) 禁忌対象疾患の認識
カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないこと。

(2) 一部の危険な手技の禁止
カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。

(3) 適切な医療受療の遅延防止
長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、滞在的に器質的疾患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。

(4) 誇大広告の規制
カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二第二項において準用する第七条第一項又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項に基づく規制の対象となるものであること。

別添 略

平成三年六月二八日・医事第五八号

そもそも通知の中の「医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、」とあるので「ほら!医業類似行為じゃん!」と歓喜する人もいるでしょう。

よく考えていただきたい。

ここでの医業類似行為と、無資格者に対する医業類似行為は「違うもの」です。

最後まで読んでから「は?」って言ってくださいね。

まず、厚生労働省はここでは「医師が行う医業以外の行為」を医業類似行為と記しています。

なぜか?

よーく医事第五八号の(2)を読んでください。

(2) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二により同法公布の際引き続き三か月以上医業類似行為を業としていた者で、届出をした者でなければこれを行ってはならないものであること。により同法公布の際引き続き三か月以上医業類似行為を業としていた者で、届出をした者でなければこれを行ってはならないものであること。したがって、これらの届出をしていない者については、昭和三十五年三月三十日付け医発第二四七号の一厚生省医務局長通知で示したとおり、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること。

平成三年六月二八日・医事第五八号

なんのことでしょう?

『あはき柔以外の医業類似行為????それなら整体とかカイロでしょ???』

残念でした。

カイロは2.の(1)から(4)で別掲されています。

では、あはき柔以外の医業類似行為ってなんでしょう???

そうです、「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二により同法公布の際引き続き三か月以上医業類似行為を業としていた者」とは誰か?

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律は昭和二十二年法律第二百十七号として施行されました。

通常、公布の後に施行規則で手当をするんですが、施行令の前に按摩・鍼・灸・柔道整復業営業法が施行されました。

それがこれ。

按摩・鍼・灸・柔道整復業営業法公布(昭和23年1月1日施行)

1)療術行為の禁止
2)既得権者のみに8年間の施行猶予期間を設ける。

按摩・鍼・灸・柔道整復業営業法

そして、昭和二二年一二月二七日・医第七六九号が発出されます。

○あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法の施行に関する件

(昭和二二年一二月二七日)

(医第七六九号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通達)

昭和二二年一二月二○日法律第二一七号で標記の法律が公布され、その施行規則も近く公布の予定で、両者共昭和二三年一月一日から施行されるが、その実施については、左記の点に留意せられたい。なお、右法律中あん摩、はり、きゅう、柔道整復営業諮問委員会については、近く政令を公布すべき準備中であり、又学校若しくは養成施設の指定及び試験に関しては、別途に省令を制定する予定である。

一 現在あん摩、はり、きゅう又は柔道整復を業としている者は、施行規則附則第一二条によって三箇月以内にその施行所の位置及び構造設備の概要(出張のみによる者は住所)を届け出ることになっているが、その届出事項は規則第九条各号に掲げる要件具備の有無を明瞭ならしめる内容のものとすること。

二 旧規則によってあん摩、はり、きゅう又は柔道整復の免許鑑札を有する者は、法律の第一六条によってそのまま新法による免許を受けた者とみなされるのであって、新たに免許証を交付する必要はないこと。

三 第一四条の届出事項中第四の業務開始の年月日及びその証明文書については、従来の貴地の取扱方法を基礎として適宜定められたいこと。

四 第一四条第二項の三箇月以上業務を行っていた証明は、官公署の証明書その他何等かこれを証明することのできるものでなければならない。

五 現在業務を行っているあん摩、はり、きゅう、柔道整復及びその他の医業類似行為の業者の施術所の構造設備については、昭和二五年末まで第九条第一号乃至第三号の規定が適用されないが、なるべく速やかにこれに準じたものにするよう指導せられたいこと。

昭和二二年一二月二七日・医第七六九号

昔からこのブログを読んでいただいている方、お待たせしました!

こんな記事、覚えていませんか?

ご意見求む?~「保発第四号」の怪!

>>五 現在業務を行っているあん摩、はり、きゅう、柔道整復及びその他の医業類似行為の業者

この「その他」が昭和23年から8年間有効だった『療術師』になるんではないでしょうか?

昭和23年から昭和30年までは療術師は法の下にあった訳です。

これが昭和31年から猶予期間が終了し、法の枠組みから外された。

そして昭和35年に発出されたのが

いわゆる無届医業類似行為に関する最高裁判所の判決について

(昭和35年3月30日 医発247の1 各都道府県知事宛 厚生省医務局長通知)
本年一月二十七日に別紙(略)のとおり、いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決があり、これに関し都道府県において医業類似行為業の取扱いに疑義が生じているやに聞き及んでいるが、この判決に対する当局の見解は、左記のとおりであるから通知する。

1 この判決は、医業類似行為業、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業について判示したものであって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものであるから、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復を無免許で業として行なえば、その事実をもってあん摩師等法第一条及び第十四条第一号の規定により処罰の対象となるものであると解されること。
従って、無免許あん摩師等の取締りの方針は、従来どおりであること。
なお、無届の医業類似行為業者の行なう施術には、医師法違反にわたるおそれのあるものもあるので注意すること。

柔道整復師の業務範囲及び医業類似行為について (昭和32年9月18日 医発799)
いわゆる無届医業類似行為に関する最高裁判所の判決について
(昭和35年3月30日 医発247の1 各都道府県知事宛 厚生省医務局長通知)
2 判決は、前項の医業類似行為業について、禁止処罰の対象となるのは、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務に限局されると判示し、実際に禁止処罰を行なうには、単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要であるとしていること。
なお、当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、 人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となるものと解されること。
3 判決は、第一項の医業類似行為業に関し、あん摩師等法第十九条第一項に規定する届出医業類似行為業者については、判示していないものであるから、これらの業者の当該業務に関する取扱いは、従来どおりであること。

昭和35年3月30日 医発247の1

ここで初めて最高裁判決がね、と言って無資格で施術を行う者=『前項の医業類似行為業について、禁止処罰の対象となるのは、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務に限局されると判示し、実際に禁止処罰を行なうには、単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要である行為を行う人』が登場する訳です。

ということは

昭和35年までは

  • 医師=医業
  • 医師以外の医行為=医業類似行為

昭和35年以降は

  • 医師=医業
  • 医師以外の医行為=医業類似行為
  • 無資格施術=医業類似行為

と、昭和35年までの医業類似行為=あはき柔師に無資格施術者が医業類似行為として突如出現したことになります。

そしてここで、従前と最高裁判決後で医業類似行為の解釈を検討しなかったばかりに国家資格者と無資格者が「混在してしまった」状態にある訳です。

なので、現在考えなければいけないのは

  • あはき柔師を医業類似行為と呼ぶならは無資格者は医業類似行為以外の呼称が必要
  • 無資格者を医業類似行為と呼ぶならはあはき柔師は限定医行為等の医業類似行為以外の呼称が必要

という議論が進まないまま国家資格者と無資格者が「医業類似行為仲間」として一括りにされてしまっている。

最高裁判決で分類すると

  • あはき柔=医業類似行為
  • いわゆる無資格者=無届医業類似行為

となる。

しかも
>>この判決は、医業類似行為業、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業について判示したものであって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していない

医業類似行為のうち、療術行為について判示していて、あはき柔については判断していないということ。

昭和31年に違法となった療術師という資格でもなく、療術行為について判示された者であるということが「無資格施術者は存在しない」という前提になっている。

しかも最終的には仙台高等裁判所へ差し戻され、被告は有罪となっていることにも注目したい。

医事第58号をよく見て欲しい。

1 医業類似行為に対する取扱いについて

(1) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について
(2) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について
2 いわゆるカイロプラクティック療法に対する取扱いについて

医事第58号

無資格者に対して医業類似行為などという言葉は一言も書かれていない。

行政的には最高裁判決が出た後でも「あはき柔は医業類似行為」なんであって、無資格者に対しては「いわゆるカイロプラクティック療法」という「手段」でしか表現されていないのだ。

さあ、これでも「整体師の施術は医業類似行為」であり「あはき柔師の施術は医業類似行為」であると両論が成り立つであろうか?

その3でまとめてしまいます(敵も増える予感w)

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