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国家資格と医業類似行為について考えてみた

更新日:

いやー、しばらくブログを更新してないうちに世の中は変わってるようですよ。

FB友達の先生が投稿をされていたんですが、「整体師がエコーを使って内臓診断」

おおよそ、今まででは考えられない「ビジネス」が出てくるもんです。

今までの常識からすると、んな事怖くてできないってことになりますがもうそんな常識は通用しないようですね。

不思議なのが「柔道整復師による超音波観察」と「整体師によるエコーの使用」を同一視している先生も多いみたいです。

人体に危害を及ぼす畏れ(おそれ)の無いものなら、柔整でも整体でも使っていいでしょう。

だって人体に危害を及ぼす畏れ(おそれ)の無いもの、なんでしょ?ってことですよね。

でも、国家資格者に対する「人体に危害を及ぼす畏れ(おそれ)の無いもの」と無資格者に対する「人体に危害を及ぼす畏れ(おそれ)の無いもの」って同じもの、同じ解釈ですか?????


ってな訳で、久々のブログはこれについて書いてみたいと思います。

様々な切り口があるかも知れませんが、僕の切り口はただ一点『国家資格者は医療類似行為者なのか?』です。

これを国家資格者が知っているか?自覚しているかどうか?だけで論点は大きく変わります。

「国家資格とはなんぞや」なんですが、大きくまとめるとこういうことではないでしょうか?

『医師にしかできない事を、国家試験をパスすることを担保として一部の医業を限定的に解除する』

例えば、はり師きゅう師はなぜ人の体に鍼を刺していいんでしょう?

鍼を体に刺すのは医師しかできないが、十分な知識が無いと誰もが体に鍼を刺すことを認めるのは危険である。

養成学校で勉強をして、国家資格に合格した人に「鍼を刺す」という一部分だけ医業の一部を解除しましょう

こういうことでは無いでしょうか?

ということは「医業の一部を限定的に解除する事を法律で定めているもの」という言い方もできますね。

運転免許を例に出すのは少しずれますが、免許がないと車を運転してはいけませんって事と同じです。

いくら運転が上手でも、無免許なら罰則が与えられます。

「できる」と「やっていい」は絶対にイコールではありません。

はい、では元に戻りますがはり師きゅう師の例えも参考にして考えてみましょう。

国家資格者は医療「類似」行為者でしょうか?

臨床検査技師も、診療放射線技師も、その他コメディカルと呼ばれる資格もそうですよね?

医師しか放射線を人体に照射してはいけない。
医師しか検査に関わる医療行為(注射や採血など)をしてはいけない。

だから養成学校で学んで、国家試験をパスした者に医師でなくても限定的にそれを業務としていいよ?という事です。

さらにこれに「医師の指示のもと」という条件を付けて一部医業を解除しているんです。

じゃあ、これら「特例法」を根拠にした国家資格は医療類似行為者なんでしょうか?

どれも条件を付けて、医業の一部を解除しています。

臨床検査技師は医業類似行為者でしょうか?
診療放射線技師は医業類似行為者でしょうか?
はり師きゅう師は医業類似行為者でしょうか?
柔道整復師は医業類似行為者でしょうか?

なんかおかしいと思いませんか?

となると、三浦レポートに代表される厚労の通知通達などは誰に向けていて、向けていない対象は誰なんでしょうか?

長くなりそうなので、その2に続けてみます。

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