「整骨院は不正請求をしている」
整骨院はとんでもないイメージの場所になってしまいました。
新聞や週刊誌などで、整骨院(柔道整復師)の不正請求事件が報道され続けてきました。
報道され続けている、と言うことは不正をする柔道整復師があとを絶たないと言う証明でもあります。
でも多くの整骨院には、一生懸命頑張っている柔道整復師もいます。
整骨院業界から退場させないといけないのは「患者さんが制度について知らないことを良い事に、健康保険を食い物にしている柔道整復師」です。
患者さんが整骨院に通院されるのに、整骨院の保険制度について精通する必要はありません。
ルールを守るのは整骨院(柔道整復師)の側です。
なので、ここでは「ルールを守らない整骨院」のポイントをいくつか挙げたいと思います。
全て、根拠を付けて申し上げますので当てはまることがあればその整骨院には明日から行かないで下さい!
①看板に「肩こり」「腰痛」など症状名が書いてある整骨院
行かなくても見ればわかるポイントです。
整骨院では、法律で広告できる項目が決められています。
これが直接、不正請求に繋がる訳ではありませんが「法律=ルールを守っていない整骨院」としては判断材料になるでしょう。
(広告の制限) 柔道整復師法第二十四条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
- 一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
- 二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 三 施術日又は施術時間
- 四 その他厚生労働大臣が指定する事項
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
②見える場所に柔道整復師免許を掲示していない
平成25年の厚生労働省から以下の通知が出ています。
これはその整骨院に勤務する全ての柔道整復師について掲示が必要です。
画像はあくまで書式例ですので、免許証をそのまま掲示している整骨院もあります。
整骨院に3人施術する人がいるのに、掲示が1人だけと言うのもおかしな話なのでチェックすべき項目です。
平成25年4月24日 厚生労働省保険局長・保発0424第2号
(柔道整復師の氏名の掲示)
15 丁は、施術所内の見やすい場所に、丁及び勤務する柔道整復師の氏名を掲示すること。
③肩こり、慢性の腰痛、痺れなのに保険が適用されている
保険適用か否かは柔道整復師の責任において判断するものです。
保険適用については厳格にルールが定められています。
柔道整復師の施術で保険が適用になるのは「急性の怪我」です。
肩こり・慢性の腰痛や痺れなどは「完全に保険適用外」です。
ただ、患者さんが「肩こり」だと思われて整骨院に行ったとします。
結果的に柔道整復師の判断として「頚部(首)を強く捻った事によって、肩に肩こりのような違和感が出ている」と言う判断をした場合は、「頚部捻挫」と言う判断になります(当然ですが、急性のものに限られます)
柔道整復師がきちんと説明していない事によって
・患者さんは「肩こり」を訴えた
・柔道整復師は「頚部捻挫」と判断した
という「施術・保険についての認識のズレ」が発生する場合があることも事実です。
これは柔道整復師の説明が足りないと言う事ですので不明点があればどんどん柔道整復師に尋ねるようにして下さい。
柔道整復師は専門家でありますので、患者さんにきちんと理解していただいてから施術を行う・保険請求を行う責任があります。
もちろん柔道整復師には、さらなるインフォームコンセントの充実を求めるものであります。
「療養費の支給基準」より
- 5.療養費の支給対象となる負傷は,急性又は亜急性の外傷性の骨折,脱臼,打撲及び捻挫であり, 内科的原因による疾患は含まれないこと。なお,急性又は亜急性の介達外力による筋,腱の断裂 (いわゆる肉ばなれをいい,挫傷を伴う場合もある。)については,第5 の 3 の(5)により算定して差し支えないこと。
- 6.単なる肩こり,筋肉疲労に対する施術は,療養費の支給対象外であること。
- 7.柔道整復の治療を完了して単にあんま(指圧及びマッサージを含む。)のみの治療を必要とする患者に対する施術は支給対象としないこと。
※療養費の支給基準、という本は柔道整復師が保険を取り扱う為のルールが書かれている本です。
こちらも参考にされてください → 柔道整復師の施術を受けられる方へ(厚生労働省)
④会計の際、レシート・領収書を渡さない
施術が終わって、窓口でお支払いをします。
この際、領収書やレシートを出さないといけない義務があります。
※患者さんが「いらない」と言っても発行したことがわかるようにしておかないといけません。
平成22年9月1日 「受領委任の取扱い通知」第3章17関係(4)
領収証等の交付平成22年9月1日一部負担金を徴収する際に、領収証の無償交付を義務づけたこと。
また、患者からの求めがあれば明細書の交付も行うこと (明細書は実費徴収可)
⑤いつ行っても窓口負担金が定額
巷で「ワンコイン整骨院」などと呼ばれているようです。
いつ行っても1回500円などという定額しか払わなくて良い摩訶不思議な整骨院が存在します。
平成30年1月16日 保発0116第1号
18 丁は、施術に要する費用について、別に厚生労働省保険局長が定める「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(以下「算定基準」という。)により算定した額を保険者等に請求するとともに、患者から健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び 高齢者医療確保法に定める一部負担金に相当する金額の支払いを受けるものとすること。
なお、患者から支払いを受ける一部負担金についてはこれを減免又は超過して徴収しないこと。
- 初めて整骨院に行った時
- 初回から続けて2回目に整骨院に行った時
- 初回から続けて3回目に整骨院に行った時
- 保険適用となっている怪我が治った次の通院日
- 新たに保険適用となる怪我をした場合
全部、一部負担金が違うはずです。
1回500円が存在しないかといえば、算定の組み合わせの中では存在するかもしれません。
でも同じ患者さんの継続した通院の流れの中で1〜5全てが500円になることなどありません、絶対に。
④からの流れでもありますが、保険一部負担金以外を請求している場合は内訳を領収書やレシートに明示しなければいけません。
※例えば領収書に『保険一部負担金480円、その他20円、合計500円』など書いてある場合は20円はなんのお金なのかちゃんと尋ねて下さいね
「衛生材料費です」なら健康保険に係る衛生材料費は保険に含まれているのでアウトです。
①看板に「肩こり」「腰痛」など症状名が書いてある整骨院
②柔道整復師免許を掲示していない
③肩こり、慢性の腰痛、痺れなどに保険が適用されている
④会計の際、レシート・領収書を渡さない
⑤いつ行っても窓口負担金が定額
については法律・規則・ルール・保険請求についての決まりを守っているか?の観点からのお話です。
保険適用外の場合、自費で肩こり・腰痛の施術を行うことは認められています。
ここでは「保険適用について」書いていますので、柔道整復師の業務を縛るものではありません。
整骨院の「制度」は非常に分かりにくい
整骨院の保険はすごくわかりにくい制度です。
不正を防ぐ為に、穴を塞ぎ続けてきた結果なんでしょう。
この5つのポイントなら、比較的簡単に判断が付きやすくなるのではないかと思います。
いくら制度がややこしかろうが、不条理であろうが患者さんにきちんと説明してルールに則って取り扱うのは整骨院の仕事として当然の責務です。
実は「整骨院を殺すも生かすも患者さん次第」なのです。
「安いんやったらなんでもええわ」「うまいことしといてくれたらええわ」的に不正請求を認めてしまっているような状態では、結局保険料が上がったり、整骨院自体が最終的に無くなってしまう事に繋がる訳です(苦笑)
迷惑な呼び込みをしているような所や、平気で不正請求をしているような整骨院を撲滅したい!と思っているのは私を含めてほとんどの柔道整復師も同じ思いです。
現在、はがゆいのですが簡単にそういう整骨院を退場させる為の行政の制度が整っていません。
お願いです。
ルールや法律を守らない、義務を果たさない、ルールに従って保険請求をしていないような整骨院に行かないで下さい。
我々、柔道整復師のほとんども不正請求撲滅に賛同していますが実際は「締め付け」のみで患者さんにもご迷惑がかかるような方策しか検討されていません。
お願いします。
ルールや法律を守らない、義務を果たさない、ルールに従って保険請求をしないような整骨院を退場させる為に、まず患者さんの「厳しい目」に頼らざるを得ません。
一部ではありますが、平気で不正請求を行う奴らを退場させる為にもご協力をお願いします。