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ギョーカイ(柔道整復師)向けの一考察 〜柔道整復師の思い込みと法について

投稿日:

なんだか、柔道整復師の中にも面白い考え方をされている人がいるので一言。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
①柔道整復師が『療養費請求できる』のは急性・亜急性の外傷である

②柔道整復師の免許は急性・亜急性の外傷のみを扱える『免許』である
・・・・・・・・・・・・・・・・・
これを混同してる柔道整復師が結構いる(笑)

①は細かい文言を書き出すとキリがないので、まあまあ正しいでしょう。
そういえば亜急性という定義が無くなるようですね。

②については見当違いも甚だしい。
『免許』であるならばその根拠は法に求めるべきであって、療養費の取扱と混同すべきでない。

柔道整復師法のどこにその文言があるのか教えていただきたい。

柔道整復師法において柔道整復師の業務については柔道整復師法第15条から第18条。

業務の禁止事項については第16条に明記されている。

柔道整復師法第16条(外科手術、薬品投与等の禁止)
柔道整復師は、外科手術を行ない、叉は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない

・第15条は医師である場合を除き、柔道整復師でなければ柔道整復を行ってはならないという業務独占について。

・第17条は骨折脱臼への施術について。

・第17条の2は守秘義務について。

・第18条は衛生上、害を生ずる恐れがあると認めた場合の都道府県知事(保健所を設置する市や特別区の市区長)の指示について。

柔道整復師法のどこに『柔道整復師は急性・亜急性の外傷しか取り扱ってはならない』と明記されています???

逆に療養費の支給基準にはこう書かれています。

○柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について
(最新:保医発0424 1)
5.に急性・亜急性の負傷が支給対象であること。
6.に単なる肩こり、筋肉疲労に対しては支給しないこと。

あくまで『療養費の支給対象』であって、柔道整復師の業務を制限するものではありません。

もし、柔道整復師が急性・亜急性のみを扱える資格なのであれば介護保険の機能訓練指導員としての業務は行えませんが????

柔道整復師は急性・亜急性の外傷しか扱えない、といったデマをこれ以上広めないでいただきたい。

どこからそんなデマが出てきたのか知りたいくらいです(`・3・´)

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